海外取引で必要なインボイスとは?輸出入での役割や記載方法について解説

海外取引で必要なインボイスとは?輸出入での役割や記載方法について解説

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海外取引で輸出入をする際には、インボイスが必要となります。インボイスと聞いても、耳慣れない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、インボイスに関する基礎知識や輸出入での役割、記載方法などについて解説していきます。

インボイスについて詳しく知りたいという方や、海外への輸出入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

インボイスの基礎知識

海外に輸出・海外から輸入をする際にはインボイスが必要です。インボイスが必要になる場面は商品取引と通関時の2つあります。

では、インボイスの基礎知識と役割について解説していきます。

インボイスとは

インボイスとは海外取引の際に、輸出者側が輸入者側(荷受け側)に宛てて発行する書類のことです。貨物の商品名や数量、価格や支払い方法などあらゆる情報が記載してあり、海外取引には欠かせない書類です。

日本では「商業送り状」とも呼ばれますが、一般的な送り状として以外にも重要な役割を持っています。

インボイスの役割

先述したように、インボイスの役割は送り状としてだけではなく、以下のように大きく3つに分類される役割を持ちます。

  • 商品の明細書:輸出する商品の品名、種類、価格などを記した書類
  • 請求書:輸出者が輸入者にたいして求める商品代金を記した書類
  • 納品書:輸出車が輸入者に対して送る商品を記した書類

インボイスを作成する際には、全ての役割を網羅している必要があります。

インボイスの記載項目

インボイスには、下記のような項目の記載が必要です。

  • 誰が(輸出者の情報、作成日や会社名など)
  • 誰に(輸入者の情報、住所や電話番号など)
  • どこから(出発)
  • どこに(到着)
  • どのような条件で(貿易の条件)
  • 手段(国際小包、EMS、それ以外)
  • 何を(商品)
  • いくらの(料金)
  • いくつ(個数)

必須項目の不備があった場合、追加での書類申請や罰則が課せられることがあるため注意が必要です。配送に伴い、空港や港の名前や貿易の条件の記載も必要となります。

インボイスの種類

インボイスの種類は5つに分類されます。インボイスの種類により、内容が変化します。全てのインボイスが正式な書類ではありません。

会社や輸入国により必要なインボイスが異なる場合もあります。5つのインボイスがどのような内容なのか、順番に紹介していきます。

プロフォーマ・インボイス

プロフォーマ・インボイスも輸出者が作成するのが原則であり、さらに2種類に分類されます。

  • 商取引上のプロフォーマ・インボイス

見積書と同様の扱いであり、貿易取引で使用されます。

  • 通関士が扱うプロフォーマ・インボイス

輸出者発行のインボイスが手に入らない場合や、輸入申告時の税関検査で申告内容と現物が異なる場合に使用されます。

コマーシャル・インボイスを発行する前に、仮の書類として作成されるケースもあります。

コマーシャル・インボイス

コマーシャル・インボイスは、海外取引時に最も使用されるもので、インボイスといえば、コマーシャル・インボイスを意味している場合が多いです。

コマーシャル・インボイスは正式な書類であり、輸入側はこの書類をもとに輸出側に支払いを行うなど、請求書のような働きを持ちます。

このコマーシャル・インボイスに不備があった場合には、修正や更正申告が必要です。

シッピング・インボイス

ショッピング・インボイスとは、納品書や配送指示書のようなものを指します。出荷案内や積荷費用の請求書としても使用されます。

先ほど解説した、コマーシャル・インボイスのような請求書の意味はほとんどなく、使用頻度も少ないです。

カスタムズ・インボイス

カスタムズ・インボイスは、適正な課税価格を決定するために必要な書類です。また、輸入通関時に税関向けに作成する書類となります。

コマーシャル・インボイスを代用とすることも可能ですが、一部の国では、書類が必要となるため注意が必要です。

コンシュラー・インボイス

コンシュラー・インボイスとは、輸入通関時に使用されるものです。脱税の防止や貿易の統計資料作成に使用されます。

輸入国よりリクエストを受けて、輸出側が作成します。

インボイスの記載方法

インボイスの記載には、細かく情報を記載することが推奨されています。細かく情報を記載するのは、国により税関で貸物を輸出入する際に必要な情報が一目で分かるようにするためです。

インボイスには必須項目がありますが、フォーマットに関する決まりはありません。作成時には、注意するべき点があるため作成する前に確認していきましょう。

送付先で通用する言語を使う

インボイスを作成する際には、送付先で通用する言語を使用しましょう。日本から外国へ輸出する際に、日本国内では問題なく税関を通過できます。

しかし、輸入先に日本語が通じない場合は通関で貸物の確認に手間取る可能性が高いです。輸出入がスムーズに行えるように公用語である英語を使用するのが無難ですが、貨物の送付先に通じる言語でインボイスを作成することが重要です。

無償商品を送付する場合も価格の記載が必要

無償商品を送付する際にも、インボイスの価格の項目に記載が必要です。なぜなら、先述したように、明細書・請求書・納品書としての役割も持つため、取引の明細として関税の計算などにも使用されるからです。

そのため、無償商品の際は下記のように内容を記載します。

  • No Commercial Value
  • No commercial value for customs clearance purpose only

通関の手続き上の金額は支払う必要がありますが、貸物の金銭の決済はないことを指しています。

フォーマットに決まりはない

インボイスには、決まったフォーマットはありません。輸出者が各自で作成できるため、輸出者により異なります。勤めている会社が独自にインボイスのフォーマットを作成している場合は、それらを使用するのが一般的です。

配送業者を利用する場合には、業者が用意したフォーマットを利用しても良いでしょう。

フォーマット自体に決まりはありませんが、記載する項目は決められているため、不備がないように確認しましょう。

インボイス価格の決め方とは

インボイス価格の決め方は、「関税定率法第4条」で定められており、原則として下記の順番で行います。

  • 同種・類似の貨物の取引価格を元に価格を決める
  • 輸入貨物や同種・類似の貨物の国内販売価格を元に価格を決める
  • 輸入貨物の製造原価を元に価格を決める

1つずつ解説していきます。

同種・類似の貨物の取引価格を元に価格を決める

輸入貨物の生産国で生産された物で、貨物と形や品質など全ての項目が同じ、又は貨物が類似しており同様の価値があるものを、同種・類似の貨物としています。

「同種・類似の貨物の取引価格を元に価格を決める」とは、同種・類似している貨物の取引価格を元に価格を決める方法です。

この方法でインボイス価格が決められない場合には、「輸入貨物や同種・類似の貨物の国内販売価格を元に価格を決める」に移ります。

輸入貨物や同種・類似の貨物の国内販売価格を元に価格を決める

「輸入貨物や同種・類似の貨物の国内販売価格を元に価格を決める」とは、その通りに輸入した貨物を国内販売する際のインボイス価格を元にして決める方法です。

この方法でインボイス価格が決められない場合は、「輸入貨物の製造原価を元に価格を決める」に移ります。

輸入貨物の製造原価を元に価格を決める

「輸入貨物の製造原価を元に価格を決める」とは、生産国で生産された製造原価からインボイス価格を決める方法です。

「輸入貨物や同種・類似の貨物の国内販売価格を元に価格を決める」と「輸入貨物の製造原価を元に価格を決める」の順番を入れ替える事も可能です。

インボイスに関する注意点

海外取引でのインボイスについて解説してきましたが、インボイスを発行する際の注意点についても解説していきます。

インボイスを発行する前に内容の確認を複数回おこなっていても、書類内容に不備があるかもしれません。万が一不備があった場合には、どのような対応が求められるのでしょうか。以下に例を挙げました。

記載内容に誤りがあった場合

記載内容に誤りがあった場合は、できるだけ早く修正申告や更正申告の提出が必要です。

特に、インボイスに記載した金額が本来の金額より低い場合は、本来必要な金額を支払っていないため税金を滞納していることになります。速やかに更正申告を行わない場合、税金が加算される可能性もあるため注意しましょう。

また、本来の金額より高く記載されていた場合は、税金は通常より多く払っているため金額が低い場合と比較すると、さほど大きな問題にはなりません。

インボイスの修正申告で、余剰金の還付も可能です。

価格改ざんには罰則がある

インボイスの価格を間違えてしまった場合、申告を行えば罰則は特にありません。しかし、税関からインボイスに記載している価格に関する問い合わせがあった場合は明確に答える必要があります。価格について税関側に明確に答えられない場合には、罰せられる可能性もあります。

インボイス価格を低く輸入申告していた場合は、過少申告加算税(納税すべき税額の5〜10%ほど)が課せられます。また、納税申告をしていない場合は、無申告加算税(納税すべき税額の15%ほど)が課せられます。

インボイス価格の改ざんを行った場合に課せられるのは、重加算税(納付すべき税額の35〜40%ほど)です。

厳しい罰則を受けないためにも、正しいインボイス価格で税金を納めるようにしましょう。

まとめ

インボイス制度の基礎知識や記載事項について詳しく解説してきました。

海外取引を行う際に、インボイスは必要不可欠な書類です。この記事で解説した内容や会社の規定、インボイスに関する法律などをしっかり確認しておくことが大切です。

記載項目や法令など、知っておくべき事柄は多いため難しく感じますが、ポイントをおさえてミスのないようインボイスを作成してください。

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